志賀町

水道・下水道の漏水減免

 次のような水道の水漏れがあった場合には、水道・下水道料金の減免制度があります。対象となる水漏れにより水道・下水道料金が高くなった場合には、漏水の修理を済ませてから減免の申請をしてください。

○減免の対象となる漏水
1.地下埋設管からの漏水
2.壁内や床下の給水管からの漏水
3.地上の配管からの漏水の場合は、保護材を巻いてあることが前提です。
4.下水道の場合は、汚水桝に水が流入しないことが必須です。

○減免される期間
1か月分

○減免される料金
漏水量の2分の1(水道)
漏水量の全部(下水道)

○申請書類
漏水減免申請書、修理着工前後の写真、修繕の領収書の写し



関連ファイル


ページの先頭へ戻る