本町では、出生率の向上や保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するとともに、保護者の負担軽減を図るため、平成29年度から、多子世帯の小・中学生の保護者に対して、第2子以降の学校給食費相当額の助成金を交付しています。
【助成対象となる要件】(①~④すべての要件を満たすことが必要です)
①志賀町に住所を有すること。
②同じ世帯で「18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの子」を2人以上養育していること。
(子が別世帯でも、保護者と生計が同一であれば同じ世帯とみなします。)
③町税、国民健康保険税、学校給食費の滞納がないこと。
④生活保護、就学援助等により、給食費相当額の給付を受けていないこと。
【手続き】
学校給食費助成制度に関してのお問い合わせは学校教育課までご連絡ください。