子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から妊婦給付認定を受けた方に「妊婦支援給付金」を支給します。これに伴い、志賀町出産・子育て応援給付金事業は「志賀町妊婦のための支援給付事業」へ移行します。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談などとあわせて、一体的に実施します。
産科医療機関で胎児心拍の確認ができた妊婦で、妊婦給付認定を受けた方に5万円、胎児の数の届出をした方に胎児の数×5万円を支給します。
1.妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時に保健師との面談を受けた方に、申請書をお渡しします。
申請に必要なもの:
①申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
②申請者名義の振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)
申請期限:医師が胎児の心拍を確認した日の翌日から2年以内
2.妊婦支援給付金(2回目)
出産後の出生届出時または赤ちゃん訪問時に、申請書をお渡しします。
申請に必要なもの:
①申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
②申請者名義の振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)
申請期限:出産予定日の8週間前(流産、死産の場合はその日)の翌日から2年以内
・振込先は、妊婦本人以外の口座は指定できません。
・同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。
・他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)や出産応援給付金を受給した方が、転入により妊婦支援給付金(2回目)のみ志賀町で受給する場合は、改めて妊婦認定申請をしていただく必要があります。
・妊婦支援給付金は、流産・死産・人口妊娠中絶などを経験された方、お子さまを亡くされた方も対象です。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要です。
・妊娠の届出をする前に流産などを経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。