介護サービスを利用したときは、サービスにかかった費用の1~3割を利用者が負担を負担します。
前年の所得に応じて、8月~翌年7月末までの1年間の負担割合が決まります。
既に要介護認定を受けている方には毎年7月に、「負担割合証」を送付します。
初めて要介護認定を受けた方には認定結果をお知らせする際に、介護保険被保険者証(介護保険証)と一緒に「負担割合証」を送付します。
「負担割合証」は、担当のケアマネジャーや入所施設、介護サービス事業所に提示してください。
※第2号被保険者(40歳~64歳までの方)、町民税非課税の方、生活保護を受給されている方は、一律1割負担です。
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、世帯に応じた限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として払い戻されます。
「高額介護(予防)サービス費」の対象者には支給申請書をお送りしますので、申請してください。1度申請された方は、申請後に対象になった際には申請がなくても自動的に指定口座へ払い戻されます。