志賀町

今、飼っているハナガメを飼い続けるためには許可申請手続きが必要になります。

 ハナガメは外来生物法に基づく、規制の対象となりました。
 今、飼っているハナガメを飼育し続けるために、環境省の近畿地方環境事務所へ申請してください。
 申請手続きについては、下記リンク先よりご確認ください。

特定外来生物を飼っていませんか

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