志賀町

国民年金

■国民年金の加入と届出
 20歳から60歳までのみなさんは、国民年金に加入しなければなりません。

●国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。
・ 第1号被保険者
自営業者、農林漁業者及びその配偶者
学生、フリーアルバイター、無職の人
・ 第2号被保険者
厚生年金保険、共済組合に加入している人
・ 第3号被保険者
厚生年金保険、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者
 また、希望すれば第1号被保険者として加入できる人(任意加入被保険者)は次の方です。
60歳以上65歳未満の人
 外国に在住している日本人(20歳以上65歳未満)

■保険料
国(日本年金機構)から送付される納付書でお近くの金融機関・郵便局及びコンビニエンスストアで納めてください。また、口座振替の方法も利用できます。



■年金時効特例法について
年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、遺族の方へ全額をお支払いします。

■年金記録第三者委員会について
確かに納付したにもかかわらず、年金記録や領収書などのない方のために、ご本人の立場に立って公正に判断する仕組み「年金記録確認第三者委員会がスタートしました。


関連ファイル



関連リンク

  • 日本年金機構ホームページ
  • 石川県国民年金基金

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