学生納付特例制度は、大学、短大などに在学する学生で一定の条件を満たす場合、申請により在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
●対象となる範囲
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上ある課程)、一部の海外大学の日本分校(文部科学大臣が個別に指定した課程)
●所得基準
この制度はすべての学生が対象となるわけでなく本人の所得が一定以下の場合(所得のめやす:118万円+扶養親族等の数×38万円 で計算した額以下である場合)に認められます。
●障害基礎年金等との関係
学生納付特例制度を申請し、国民年金の保険料の納付を猶予されると、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(学生納付特例制度の承認を受けている期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
●保険料の追納
将来、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付期間が25年以上必要ですが、学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることになります。ただし、老齢基礎年金の額の計算となる対象期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の納付済期間が必要です。)
このため、10年以内に保険料を納付(追納)できる仕組みとなっています。
保険料を追納する場合は、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を納付する場合には、猶予された保険料に一定の加算額が上乗せされます。
●申請手続
新規に申請を行う場合又は学校が変わられた場合は、住所地の市町村役場窓口で、年金手帳、印鑑、学生証(在学証明書)を持参し手続きしてください。
学生納付特例の申請は1年度ごとの申請ですので、翌年度以降も特例を受ける場合は、毎年4月以降に再申請が必要です。
学生特例が一度承認されると翌年度からは、在学期間中は毎年3月下旬にハガキ形式の学生納付特例申請書が社会保険庁より送付されますので必要事項を記入のうえ返送ください。
お問合せ、ご相談は役場住民課もしくはお近くの年金事務所へ。
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