被保険者が入院する場合、申請によって交付される「限度額適用認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払金額が自己負担限度額までとなります。
※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などの自費分は対象外です。
※認定証の発行には、国民健康保険税の未納がないことが条件です。
※有効期間は毎年申請月の初日から7月31日までとなっています。引き続き認定証の交付が必要な場合は、再度住民課の窓口、または富来支所総合窓口で申請をしていただく必要があります。
※こちらの認定証の場合は入院時の食事療養費が減額されます。
⇒70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の方(低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方)に対しても申請により交付しています。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、入院時の食事療養費の減額以外に、自己負担限度額も最初から区分に応じた支払いまででよくなります。
限度額適用認定証を病院に提示しなかった場合、または外来や複数の医療機関への支払いの合算で限度額を超える場合は、これまでどおり後から申請して高額療養費の支給を受ける形になります。
入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 1食あたりの標準負担額 | |
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一般(下記以外の人) | 460円 | |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12カ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
※住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
※住民税非課税世帯の方や低所得者Ⅱに該当する方は、90日を越える入院であれば、食事代が1食210円から160円と安くなります。ただし、長期該当の認定が必要になりますので、過去12か月で90日を越えた場合、その分の領収書と認定証をもって住民課の窓口、または富来支所総合窓口に申請に来ていただく必要があります。
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり460円(一部医療機関では420円)、居住費1日あたり370円を負担します。ただし、所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。
住民税非課税世帯の人で、この制度を良く知らなかったなど、特別な理由があって、入院中の食事代について1食につき460円を支払われた人は、減額されるべき差額分について払い戻しを受けることができますので、差額申請をしてください。