宅内漏水修理の遅延に伴う上下水道料金の減免について
宅内漏水修理の遅延に伴う上下水道料金の減免について、まち整備課上下水道室からお知らせします。
対象者
宅内漏水等の修理を業者へ依頼し、業者の都合により修理受付から完了までに15日以上を要した使用者(個人、事業者全ての方を対象 ※公共施設を除く)
※2月または3月中に業者へ依頼し、完了までに15日以上を要した場合で、修理済み が対象となります。
対象とする月
令和6年4月請求分(3月使用分)
減免内容
水道料金・下水道料金の基本料金のみ(超過料金は対象外)
申請書類
申請期限
令和6年6月28日(金)