令和5年1月24日から26日にかけて発生した寒波の影響により、水道管が凍結・破損し宅地内で漏水が発生した方の上下水道料金については、減免要件を緩和し漏水量の5分の4を減免します。対象となる方は漏水の修理を済ませてから減免の申請をしてください。
○減免の対象となる漏水
1.地下埋設管からの漏水
2.壁内や床下の給水管からの漏水
3.地上の配管からの漏水の場合は、保護材を巻いてあることが前提です。
4.下水道の場合は、汚水桝に水が流入しないことが必須です。
※修繕を行わない場合は、減免の対象となりません。
○減免される期間 1か月分(2月請求分)
○申請書類 漏水減免申請書、修理着工前後の写真、修繕の領収書の写し
○減免される料金 表のとおり
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