新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
【令和3年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金】
下記の案内のとおりです。
【令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金】
現在、準備を進めております。順次、給付手続きをご案内しますので、しばらくお待ちください。
※既に臨時特別給付金の支給を受けた世帯に、再度支給されるものではありません。
基準日(令和3年12月10日)において、志賀町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯。
対象と思われる世帯には、町から「確認書」をお送りしています。同封されている記入例を確認し、受給対象かどうか確認してください。
申請方法については、下のリンクをクリックしてご確認ください。
⇒(1)住民税非課税世帯に対する給付金の申請方法
令和4年6月1日以降の申請は、「令和4年1月から令和4年9月までの収入」に変更となっています。現在、準備を進めております。まずは健康福祉課までご相談下さい。
・住民税非課税世帯の給付金と家計急変世帯の給付金の両方を受給することはできません。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(例:親族から扶養されている一人暮らしの学生、子から扶養されている高齢者夫婦世帯など)
DV(配偶者やその他親族からの暴力)等を理由に住所地から志賀町に避難中の方は、志賀町に住民票がなくても一定の要件を満たせば受給できる場合があります。
詳しくは、下記までご相談ください。
・志賀町健康福祉課(臨時特別給付金担当)
電話番号:0767-32-9131
受付時間:午前9時から午後4時まで(土日祝日を除く)
※志賀町に住民票があり、他の市区町村へ避難している方は、お住まいの市区町村の
臨時特別給付金担当部署へご相談ください。
1世帯あたり10万円
臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
町からATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、下記のいずれかにご連絡ください。
・志賀町商工観光課(0767-32-9341)
・羽咋警察署(0767-22-0110)
・警察相談専用電話(#9110)
・内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く)
⇒内閣府ホームページ(外部リンク)