この条例は、志賀町の恵まれた自然環境と良好な社会環境の保持に努め、教育の向上を図るため、制定されており、町内において旅館又はホテルを建築(既存の旅館等の増築、改築及び大規模な修繕を行う場合を含む。)を行う場合は、文書により町長に届け出ることが義務付けられています。 |
モーテル、カーテルその他名称のいかんにかかわらず、善良な風俗及び環境を損なうおそれのある建築物で、構造又は設備が下記のいずれかに該当するものを言います。
1 | 玄関及び帳場、フロント等が客との面接に適さず、又は付帯設備を設け、客と直接面接することを要しない 利用を可能とする構造であるもの |
2 | 車庫又は駐車場から玄関及び帳場を経由せず、直接客室へ通じる出入口を有する構造であるもの |
3 | 客室定員に相応したロビー、談話室等自由に共用できる施設を有しないもの |
4 | 客室に専ら客の性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設ける等明らかに通常の旅館 又はホテルと異なる構造であるもの |
5 | 形態又は意匠が周囲の清純な環境を害するおそれがあると認められるもの |
1.手続きの対象者 | 【建築主】 旅館又はホテルを建築(既存の旅館等の増築、 改築及び大規模な修繕を行う場合を含む。)しようとする者 |
2.手続きの詳細 | ■手続きの時期 届出しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく 確認申請の前に旅館等建築(増改築)届出書(様式第1号)を提出してください。 ■添付書類 (1) 敷地配置図及び付近見取図(どこにある建物か確認する為) (2) 建物の平面図(フロント等があるか構造を確認する為) (3) その他、参考となる事項を記載した書類 ・工事仕様書(装置・設備等を確認する為) ・建物の外観・内観の写真(照明や装飾を確認する為) ・所有または貸借関係等を証する書類 |
3.様式 | ・様式第1号 旅館業建築(増改築)届出書 |
4.提出先 | ・環境安全課(生活環境担当まで) |