○志賀町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

企業告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、志賀町合併処理浄化槽設置整備事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、志賀町水道事業及び下水道事業補助金等交付規程(平成25年志賀町上下水道事業管理規程第1号)第2条において準用する志賀町補助金等交付規則(平成23年志賀町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上かつ放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下にすることができる機能を有するとともに、処理対象人員が10人以下の浄化槽にあっては、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(以下「厚生省指針」という。)に適合するものをいう。

(対象となる事業及び補助金の目的)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、第5条に定める対象となる者が行う合併処理浄化槽設置整備事業とし、補助金は、当該事業の実施に要する経費の一部に対し予算の範囲内においてこれを交付することにより、生活排水による公共水域の水質汚濁の防止を促進し、もって良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(補助対象地域)

第4条 補助対象地域は、志賀町生活排水処理構想マップに示す浄化槽整備区域及び水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める箇所とする。ただし、公共下水道事業、農業集落排水事業、特定環境保全公共下水道事業及びコミュニティ・プラント事業の整備区域は、除くものとする。

(対象となる者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、処理対象人員10人以下の厚生省指針に適合した合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 合併処理浄化槽及び附帯施設の設置について、無償で土地使用ができない者

(4) 浄化槽設置完了から遅滞なく排水設備を浄化槽へ接続する確約のない者

3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、補助対象者及びその同一世帯内の親族が、次の各号のいずれかを滞納しているときは、補助対象者としないことができる。ただし、分納誓約等により、適正かつ確実な納付が見込まれるとき又は管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(対象となる経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、合併処理浄化槽設置整備事業の設置に要する費用(流入に係る費用を除く。)に相当する額とする。

(補助率及び補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の総額の10分の10以内で、かつ、予算の範囲内とする。ただし、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

(交付の申請)

第8条 規則第3条第1項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽の設置補助に係る協議書(様式第1号)により管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議を終えた申請者は、補助金等交付申請書(様式第2号)を事業を実施しようとする日の20日前までに管理者に提出しなければならない。

3 規則第3条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設置しようとする合併処理浄化槽の仕様書及び図面

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事の施工監督をする者の資格を証明する書類の写し

(4) 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書

(5) 町税等納付状況調査同意書

(6) その他管理者が必要と認める書類

(交付の条件)

第9条 補助金は、規則第5条の規定に基づき、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(第13条に規定する軽微な変更を除く。)をする場合には、管理者の承認を受けるべきこと。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、管理者の承認を受けるべきこと。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに管理者に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の全部又は一部を町に納付すべきこと。

(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保存しなければならないこと。

(6) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(決定の通知)

第10条 管理者は、規則第6条の規定により補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をしたときはその旨及び理由を、補助金等交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第11条 規則第7条第1項の規定により申請を取り下げることができる期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日以内とする。

(変更等の承認)

第12条 規則第8条第1項の規定により管理者の承認を受けようとするときは、事業計画変更等承認申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、これを省略させることができる。

(1) 変更内容が分かる書類

(2) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認めたときは、承認の決定をし、補助金等交付決定変更等通知書(様式第6号)により、速やかに事業を行う者(以下「補助事業者等」という。)に通知しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第13条 規則第5条第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助金の交付の目的及び条件に反しない計画の変更

(2) 補助金の額に影響を及ぼさない範囲の経費の変更

(3) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額をする変更

(事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告)

第14条 規則第5条第3号の規定により管理者の指示を求めるときは、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を管理者に提出しなければならない。

(実績報告)

第15条 規則第13条第1項の規定により事業が完了したときは、その日の翌日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月末日のいずれかの早い期日までに補助事業等実績報告書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、その期日を変更することができる。

2 規則第13条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 工事完成写真

(3) 浄化槽法定検査の依頼を法第57条の規定に基づく指定検査機関が受諾したことを証する書類の写し

(4) その他管理者が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第16条 管理者は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、補助金等交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者等に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第17条 規則第16条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等請求書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年3月14日企業告示第1号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

処理対象人員

補助金の限度額

5人以下

117,000円

6人又は7人

147,000円

8人以上10人以下

196,000円

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志賀町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 企業告示第3号

(令和7年4月1日施行)