本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中のまち主要施策(政策)の中の定住促進・まちづくりから志賀町ふるさと就業祝金

志賀町ふるさと就業祝金

口の流出を防ぎ、若年者の町内企業等への就業を促進するため、志賀町内に就業した方のうち、U・Iターン者並びに新規学卒者に対して祝金を交付します。


祝金の交付対象者

<以下の要件をすべて満たす方>
Uターン者:本町出身者(直前の転出期間が1年以上)で、本町に転入した日の年齢が満18歳以上40歳未満の者
Iターン者:本町出身者以外で、本町に転入した日の年齢が満18歳以上40歳未満の者
新規学卒者: 本町の住民基本台帳に1年以上記録されている者で、学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育
      学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中等部及び高等部に限る)、大学(これに準ずると
      認める教育施設を含む)及び高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校を卒業した者 
(1)U・Iターン者又は新規学卒者である。
(2)交付申請日において、本町に居住している。
(3)次の①又は②に該当する就業者等である。
   ① 下記の(ア)~(オ)の要件を満たす正規雇用の町内企業就業者である。
    (ア)期間の定めのない雇用である。
    (イ)事業主に直接雇用されている。
    (ウ)1週間の所定労働時間が30時間以上である。
    (エ)雇用保険の被保険者である。
    (オ)健康保険法に規定する適用事業に該当する事業主に雇用されている場合は、健康保険に加入してい
      る。
   ② 下記の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する起業者である。
    (ア)事業を営んでいない者が新たに個人事業を開業し、個人事業の開業届出書及び青色申告承認申請書
      を提出した者
    (イ)事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、法人設立届出書を提出した者
(4)交付申請日において、引き続き1年以上、本町に居住し町内企業等に就労する意思がある。
(5)町税、町税に係る延滞金及び督促手数料を滞納していない。
(6)国家公務員及び地方公務員でない。
(7)志賀町移住定住促進賃貸住宅家賃助成金、志賀町起業・創業支援事業費補助金、青年就農給付金並びにこれ
  に類する国及び県の補助金等の交付を受けていない。
(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者又は従事している者では
  ない。


祝金の額

祝金は1人につき5万円です。


交付の申請方法

申請期間
 新たに町内企業に就業又は起業した日から3か月以内に申請
 ※令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に就業又は起業した申請者は、新たに町内企業に就業又は起業
  した日から1年3か月以内に申請
 ※研修等の理由により町外に勤務することになった申請者は、研修終了日から1か月以内に申請
申請方法 
 「祝金交付申請書(様式第1号)」に必要な書類を添えて、ふるさと創生室(志賀町役場本庁舎3階)又は富来
支所窓口に提出してください。上記の申請書や「◎」の印がある書類は、関連ファイルから様式をダウンロードで
きます(ふるさと創生室及び富来支所窓口でも配布しております)。

<提出書類>
 ・住民票の写し
 ・戸籍の附票(U・Iターン者のみ)
 ◎就業証明書(様式第2号)
 ・健康保険被保険者証の写し(健康保険被保険者のみ)
 ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
 ◎誓約・承諾書(様式第3号)
 ◎町税納付状況調査同意書
 ・卒業証書又は卒業証明書の写し(新規学卒者のみ)
 ・個人事業の開業届出書及び青色申告承認申請書の写し又は法人設立届出書の写し(起業者のみ)
 ・その他町長が必要と認める書類

《申請書と同時に提出可能》
 ◎補助金等(精算)請求書(様式第5号)
 ・振込先の預金通帳等の写し


関連ファイル

お問い合わせ

部署: 企画財政課 震災復旧復興創生室
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9301
FAX番号: 0767-32-3933

ページの先頭へ戻る